消火器や自動火災報知設備などの消防用設備の不備や不具合などに気付かず、いざ火災が発生した時に本来の機能が発揮されずに、建物や財産、人命に危険が及ぶ可能性があります。
建物の関係者(所有者・管理者・占有者)は建物に設置されている消防設備の点検、報告、維持管理が義務づけられています。
消防設備点検は6ヶ月に1回の機器点検と年に1回の総合点検の年間2回の点検の実施が必要になります。
消防設備の点検結果報告書を作成し、点検した建物を管轄している消防署へ提出いたします。 特定防火対象物は1年に1回、非特定防火対象物は3年に1回の報告義務があります。 消防署への報告書の提出は当社で代行いたします。
お見積りは無料です。口頭や文面だけでは詳細確認が難しい工事などのお見積りは現場での確認も無料でおこないますので、お気軽にご相談ください。