株式会社将和防災

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業務内容

消防整備保守点検

消防設備法定点検

火災から人命や財産を守る為、消防法では消防設備の設置が必要な防火対象物の所有者には、いざという時に、消防設備が正常に作動し、機能を発揮する為に消防設備の定期点検・報告・維持管理が義務づけられています。(消防法第17条の3の3)
消防法で定められた防火対象物は有資格者(消防設備士又は消防設備点検資格者)によって法定点検をおこなわなければいけません。
点検報告の義務のある防火対象物・報告期間(「消防法施行規則」より)

点検防火対象物

(1)延べ面積1000㎡以上の特定防火対象物…デパート、ホテル、病院、飲食店、地下街など
(2)延べ面積1000㎡以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの…工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校など
(3)屋内階段(避難経路)がひとつの特定防火対象物

法定点検の種類と期間

機器点検 6ヶ月に1回以上
総合点検 1年に2回以上

点検結果の報告書の提出

特定防火対象物  1年に1回
非特定防火対象物 3年に1回

点検報告義務違反

点検結果を報告せず、又は虚偽の報告した者は 30 万円以下の罰金又は拘留が科せられます。

消防設備概要

消火設備
・消火器具
・屋内消火栓設備
・スプリンクラー設備
・水噴霧消火設備
・泡消火設備
・不活性ガス消火設備
・ハロゲン化物消火設備
・粉末消火設備
・屋外消火栓設備
・動力消防ポンプ設備
・パッケージ型消火設備
・パッケージ型自動消火設備

警報設備

・自動火災報知設備
・ガス漏れ火災警報設備
・漏電火災警報器
・消防機関へ通報する火災報知設備
・非常警報器具及び設備
・特定小規模施設用自動火災報知設備

避難設備

・避難器具
・誘導灯及び誘導標識

消火活動上必要な施設

・排煙設備
・連結散水設備
・連結送水管
・非常コンセント設備
・無線通信補助設備
・消防用水 

防火対象物点検

一定の防火対象物の管理について権限を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果消防署長に毎年1回報告する事が義務づけられています。(消防法第8条の2の2)

点検防火対象物

点検及び報告を要する防火対象物は、消防法第8条第1項に掲げる防火対象物のうち特定防火対象物(政令別表第1の1項~4項、5項イ、6項、9項イ、16項イ及び16の2項)であって、次の表に掲げるものになります。
※防火対象物定期点検報告が義務となる防火対象物の全ての管理権原者(テナント含む)は、点検報告が義務となります。

防火対象物全体の収容人員 30人未満※1 30人以上 300人未満※2 300人以上
点検報告義務の有無 点検報告の義務はありません。 次の1及び2の条件に該当する場合は点検報告が義務となります。
1 特定用途が3階以上の階又は地階に存するもの
2 階段が1つのもの(ただし、屋外に設けられた階段等であれば免除されます。)
すべて点検報告の義務があります。

※1 (6)項ロの用途が存するものは10人未満
※2 (6)項ロの用途が存するものは10人以上300人未満

点検報告義務違反

点検結果を報告せず、又は虚偽の報告した者は 30 万円以下の罰金又は拘留が科せられます。

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消防整備施工・設計

消防設備改修工事

消防設備の定期点検時に指摘された不具合、不良か所や消防の指導による改修工事をおこなっております。

消防設備新規設置工事•設計

消防設備が新たに必要になった建物の新規設置工事を消防法に基づき設計からおこないます。

・消防設備定期点検時の指摘か所の改修
・増改築に伴う設備の増設工事
・リフォームなどで室内の間仕切りを変更し、新たに必要になった設備の施工・設計
・テナントの変更や、民宿などの事業を開始し建物の用途が変わり、新たに必要になった設備の施工・設計
・消防法の改正により、従来必要ではなかった建物に新たに必要になった設備の施工・設計
・消防署からの指導による改修
・新築の建物の施工・設計
・任意での設備の設置

など、消防署への事前打ち合せから、書類の作成、消防署へ届け出、施工、設計、消防の検査の立ち会いを一貫しておこないます。
いざという時に火災から人命や財産を守る為、消防設備が作動し機能を発揮するように指摘事項は改修し設備を正常な状態に保つようにすることが、重要になっております。

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消防整備機器販売・その他

消防設備機器販売

消防用機器の販売をおこなっております。

住宅用火災警報器

住宅火災による犠牲者を減らす為に消防法が改正され、すべての戸建住宅やアパート・マンションなどに住宅火災警報器の設置が義務付けられました。
・既存住宅への設置は、市町村条例で設置完了の時期が定められています。(平成23年5月31日まで)
・設置場所や維持の仕方については、国の定める基準に従い、市町村の火災予防条例で定められています。
・既に自動火災報知設備やスプリンクラー設備等が設備されている場合は、その有効部分には火災警報器の設置が免除されています。

住宅火災警報器の電池寿命の目安は約10年になっております。
住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで火災を感知しない恐れがある為、器具本体の交換をお奨めいたします。

住宅火災警報器の種類
住宅用火災警報器には熱を感知するタイプと煙を感知するタイプの2種類あります。
それぞれ設置場所の決まりが定められているので、ご相談頂ければ取り付けもおこないます。

消火器

住宅用消火器から一般的な粉末消火器、強化液消火器、等各種消火器を販売しております。
消火器の本体容器の耐用年数は10年になっております。(住宅用消火器は5年)
消火器の薬剤にも有効期限があり加圧式は3年、蓄圧式は5年以上経過で薬剤の入れ替えが必要になります。
消火器本体は10年以上経過すると容器の耐圧性能試験の実施が必要になります。
耐圧試験に合格した消火器も以後3年毎に耐圧性能試験の実施が必要になる為、コスト面や耐圧性能試験の不合格などのリスクを踏まえて消火器本体の交換をお奨めいたします。

消火器格納箱及び設置台

据え置き型や埋め込み型など様々な種類の消火器用格納箱、設置台なども販売しております。
納品や引き取り、格納箱の設置、壁面などへの取り付け工事などもおこなっております。

消防設備の標識

誘導灯の標識や消火器の標識など各種消防設備の標識を販売しております。

避難器具

吊り下げ式の避難はしご及び格納箱、緩行機など各種避難器具を販売しております。
納品や既設物の撤去などもおこなっております。
避難ハッチの設置工事や経年劣化によるリニューアル工事もおこなっております。

その他防災品の販売も多数しておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

その他

貯水槽の定期点検・清掃、インターホン・ドアホンの交換、防犯カメラの設置などもおこなっております。

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